1957-02-14 第26回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第4号 ○吉沢説明員 通話の定義につきましては、法的な解釈は大体一定しておるのでございますが、やはり、発信する場合、着信する場合と、両方が一般的通話の定義になっております。従いまして、通話停止ということになりますれば、たとえ電話を持っておりましても、着信もできなければ発信もできない、こういう状態がほんとうの通話停止の解釈になっております。 吉沢武雄